転職後に給料が下がってしまった場合、条件を満たせば「就業促進定着手当」を受け取ることができます。
しかし、申請したのに
「受給できなかった」
「思ったより少なかった」
といったケースも少なくありません。
この記事では、就業促進定着手当がもらえない主な原因や、受給条件を詳しく見て行きます。
再就職手当との違いについても触れるので、転職後の生活を安定させるための参考にしてください。
転職後給料下がる時の補助金【就業促進定着手当】がもらえない場合の原因

就業促進定着手当は、転職後の給与が前職よりも低くなった際に支給される補助金ですが、申請しても
「もらえなかった」
「期待した金額より少なかった」
というケースもあります。
その理由は、大きく分けて
- 受給条件を満たしていない
- 計算方法の誤解
- 手続きのミス
の3つが考えられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 受給条件を満たしていない
就業促進定着手当は、以下の3つの条件をすべて満たしている場合にのみ支給されます。
- 再就職手当を受給している
- 就業促進定着手当は「再就職手当」を受け取った人が対象です。
そもそも再就職手当を申請していない、または不支給だった場合は、就業促進定着手当ももらえません。
- 就業促進定着手当は「再就職手当」を受け取った人が対象です。
- 再就職後、6ヶ月以上働いている
- 再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されていることが条件です。
途中で退職した場合は、手当の対象外になります。 - ただし、会社都合(倒産・解雇など)での退職であれば、例外的に受給できる可能性があります。
- 再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されていることが条件です。
- 再就職後6ヶ月間の1日あたりの賃金が前職よりも低い
- 月収だけではなく、1日あたりの賃金(日額) で計算されるため、勤務日数が変わると想定と異なる結果になることがあります。
- 例えば、前職は月給制で月20日勤務、転職後はシフト制で月15日勤務の場合、月給が減っていても「1日あたりの賃金」は変わらない、または増えているケースもあり、その場合は手当が支給されません。
2. 計算方法の誤解
支給額は、単純に「給料が下がった分がすべて補填される」というわけではありません。
以下の計算式で決まります。
また、支給額には 「上限額」 があります。
上限額の計算方法は以下の通りです。
つまり、前職の給料が高かった人や、失業保険を長く受給した後に再就職した人は、受け取れる金額が少なくなる可能性があります。
3. 手続きのミスや申請漏れ
就業促進定着手当の申請は、 再就職から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内 に行わなければなりません。
以下のようなミスで受給できないケースもあります。
- 申請期限を過ぎてしまった
- 期限を過ぎると、どんなに条件を満たしていても受給できません。
- 期限を過ぎると、どんなに条件を満たしていても受給できません。
- 必要書類の不備
- 申請には「就業促進定着手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」「出勤簿の写し」「給与明細または賃金台帳の写し」などが必要です。
- 会社に書類を依頼する際、原本証明(原本と相違ないことを証明する記載)がないと申請が通らないこともあります。
- 住所変更による書類未着
- 申請に必要な「就業促進定着手当支給申請書」は、再就職後5ヶ月経過したころにハローワークから郵送されます。
- 転居した場合は、ハローワークまたは郵便局に住所変更の届け出をしていないと、書類が届かず申請が遅れる可能性があります。
【総括】受給条件や申請期限に注意しよう
就業促進定着手当がもらえない主な原因は、
- 受給条件を満たしていない
- 計算方法の誤解
- 手続きのミス
の3つです。
特に、再就職手当を受け取っているかどうか、日額ベースで給与が下がっているかという点は重要なポイントになります。
また、申請期限を過ぎてしまうと、どんなに条件を満たしていても受給できないため、スケジュール管理もしっかり行いましょう。
転職後の生活を安定させるためにも、事前に受給条件や申請手続きをよく確認しておくことが大切です。
就業促進定着手当いくらもらえた?口コミ情報を調査

就業促進定着手当の受給額は、個々の状況によって異なりますが、実際に受け取った人の口コミを見ると数万円から20万円程度の支給が一般的です。
ただし、条件や計算方法によっては
「思ったより少なかった」
「受給できなかった」
という声もあります。
ここでは、実際の口コミをもとに、どのようなケースでどれくらいの金額がもらえたのかを見て行きます。
就業促進定着手当の受給額に関する口コミ
実際に受け取った人の体験談をもとに、どのくらいの金額が支給されたのかを見ていきましょう。
■ 支給額が高め(10万円~20万円以上)のケース
✅「17万円もらえました!」
▶︎ 「前職の月給が32万円、転職後が26万円で6万円ダウン。
計算してみたら17万円ほどもらえました!予想より多かったので嬉しいです。」
✅「20万円近く支給されました」
▶︎ 「基本手当の支給残日数が多かったので、就業促進定着手当の上限額も高めになったみたいです。
手続きは少し面倒でしたが、しっかり受け取れました。」
✅「しっかり手続きをすれば意外と大きな金額になる」
▶︎ 「失業保険をあまり使わずに再就職したため、支給残日数が多く、結果的に15万円以上もらえました。」
■ 支給額が低め(5万円未満)のケース
✅「思ったより少なかった…」
▶︎ 「転職後の給与が月3万円下がったのに、実際にもらえたのは5万円くらい。
手続きを考えると、正直ちょっと手間の方が大きかったかも。」
✅「2万円ちょっとしか出なかった…」
▶︎ 「1日あたりの賃金で計算されるから、前職と転職後の勤務日数が違うと想定より少なくなるみたい。
結果、もらえたのは2万5千円程度。あまり期待しすぎない方がいいかも。」
✅「受給条件は満たしていたけど、上限額に引っかかった」
▶︎ 「転職前の給与が高かったせいか、計算上はもっともらえるはずなのに、支給上限額のせいで7万円程度に。」
もらえる金額の計算方法をおさらい
就業促進定着手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。
さらに、支給上限額が設定されており、以下の計算式で求められます。
つまり、
✅ 再就職時の給与の下がり幅が大きい
✅ 基本手当の支給残日数が多い(失業保険をあまり使わずに再就職した)
といったケースでは支給額が高くなります。
逆に、
❌ 日額換算で給与が下がっていない
❌ 基本手当の支給残日数が少ない(失業保険を長く受けていた)
場合は、支給されない、または少額になる可能性があります。
【総括】多い人で20万円前後もらえる
就業促進定着手当の支給額は、
というケースが多く、計算方法によっては「思ったより少なかった」「対象外だった」ということもあります。
- 転職前と後の給与の比較は「1日あたりの賃金」で計算される
- 基本手当の支給残日数が多いと、支給額も高くなる
- 申請期限(6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内)を守らないと受給できない
実際に受け取った人の口コミを見ると、期待通りの金額がもらえた人もいれば、そうでない人もいます。
事前にしっかりと条件を確認し、計算しておくことで、スムーズに申請・受給できるようにしましょう。
就業促進定着手当と再就職手当の違いをわかりやすく解説!
失業保険を受け取る人が、早期に再就職した場合に支給される手当として、「就業促進定着手当」と「再就職手当」の2つがあります。
それぞれの違いを確認して行きましょう。
就業促進定着手当とは?
→ 再就職後の給料が低い場合、その差額の一部を補填!
- 再就職手当を受け取った人
- 再就職後の6カ月間働いた人
- 再就職後の給与(6か月分の合計)が、失業前の6カ月の給与より低い場合
支給額
- 「前職の給与6カ月分」と「再就職先の給与6カ月分」の差額の30%を支給
- 例えば、前職の6カ月分の給与が 150万円、再就職先の6カ月分の給与が 120万円 だった場合
- 差額:150万円 – 120万円 = 30万円
- 支給額:30万円 × 30% = 9万円
再就職手当とは?
→ 早く再就職すると、もらえなかった失業手当の一部を受け取れる!
- 失業保険(基本手当)の給付日数が1/3以上残っている状態で就職した人
- 1年以上の雇用が見込まれる仕事に就いた人
- 受給資格決定後、7日間の待機期間が終了した後に再就職した人
- ハローワークの職業紹介以外の方法でもOK(ただし、自分から退職した会社への再就職はNG)
支給額
- 基本手当の残日数 × 60%(70%)の給付額
- 残り給付日数が 2/3以上 → 70%
- 残り給付日数が 1/3以上 → 60%
- 例えば、基本手当日額が 5,000円で、残日数が 50日なら
→ 50日 × 5,000円 × 60% = 15万円 もらえる!
【総括】どちらがどんな人向け?
手当名 | こんな人におすすめ! | もらえる金額 | 支給時期 |
---|---|---|---|
再就職手当 | 早く再就職が決まった人 | 失業手当の未支給分の 60〜70% | 再就職後すぐ(申請後1〜2か月) |
就業促進定着手当 | 再就職後の給料が前より下がった人 | 前職との給与差額の 30% | 再就職後 6か月以上働いた後 |
どちらの手当も、早めの再就職を支援する制度ですが、再就職手当は「早く決めたことへのボーナス」、就業促進定着手当は「給料が下がった場合の補填」という違いがあります。
両方の手当を活用することで、失業による金銭的な不安を軽減できますよ!
【デメリット】再就職手当はもらわない方がいい?

再就職手当は、失業保険の受給期間を多く残したまま早期に再就職した場合に支給される手当です。
しかし、一部では「もらわない方がいい」という意見もあります。
なぜそのように言われるのか、再就職手当のメリット・デメリットを比較しながら、本当に受け取るべきかどうかを検証 して行きましょう。
✅ 再就職手当のメリット
まず、再就職手当をもらうメリットを確認しましょう。
早く就職すれば多くの手当を受け取れる
再就職手当の支給額は、失業保険(基本手当)の支給残日数が多いほど高くなります。
- 支給残日数が3分の2以上 → 基本手当日額 × 残日数 × 70%
- 支給残日数が3分の1以上 → 基本手当日額 × 残日数 × 60%
例えば、基本手当日額が5,971円で支給残日数が100日 残っている場合、
- 70%受給なら約41万8,000円
- 60%受給なら約35万8,000円
の再就職手当がもらえる計算になります。
失業保険を受け取り続けるよりも、まとまった金額を早く手にすることができるため、生活資金の安定につながります。
ブランクを短くして、キャリアを維持できる
再就職手当を受け取るためには「早期再就職」が条件となるため、長期間の失業を避けられるというメリットもあります。
キャリアの空白期間が長くなると、転職市場での評価が下がり、将来的な年収ダウンにもつながる可能性があるため、早期に再就職を決めることは重要です。
就業促進定着手当がもらえる可能性がある
再就職手当を受け取った後に転職先の給料が前職より低い場合、追加で「就業促進定着手当」を受け取ることができます。
条件を満たせば、給料の減額分を補填できるため、再就職手当と合わせて大きな補助となるでしょう。
❌ 再就職手当のデメリット(もらわない方がいいと言われる理由)
一方で、再就職手当には 注意すべき点 もあります。
「もらわない方がいい」という意見が出る理由を見ていきましょう。
失業保険の受給がすべて終了する
再就職手当を受け取ると、基本手当(失業保険)の受給資格がなくなります。
例えば、再就職先が短期間で倒産・解雇された場合、再度失業保険をもらうことができません。
失業保険を受け取りながらじっくり転職先を探した方が良いケースもあるため、焦って決めるのはリスクになります。
転職先での継続勤務が必須(1年以上)
再就職手当の受給条件には 「再就職先で1年以上勤務する予定であること」 という項目があります。
つまり、短期間で退職した場合、ハローワークから「手当の返還請求」が来る可能性があります。
転職先の労働条件が不透明な場合、再就職手当を受け取るのは慎重に考えた方が良いでしょう。
就業促進定着手当の支給率が下がる場合がある
再就職手当を受け取ると、就業促進定着手当の支給率が30%になることがあるため、思ったほどの金額を受給できない可能性があります。(通常は40%だが、再就職手当の給付率が70%の場合は30%になる)
最終的にどれくらいの手当を受け取れるのか、試算してから決断すべきでしょう。
再就職手当をもらうべきかどうかの判断基準
では、どんな場合に再就職手当を受け取るのが良いのでしょうか?
以下のポイントを基準に考えてみましょう。
再就職手当をもらった方がいいケース
- 長期間の失業を避けたい → キャリア維持のため早く働きたい
- すぐにまとまった資金が必要 → 引っ越しや生活費の補填に役立つ
- 安定した企業に転職する予定 → 1年以上勤務できる見込みがある
もらわない方がいいケース
- じっくり転職先を探したい → 失業保険を受けながら慎重に職探しをしたい
- 転職先の安定性が不安 → 早期退職した場合、返還リスクがある
- 再就職後の給与があまり下がらない → 就業促進定着手当のメリットが少ない
【総括】転職先の将来性など総合的に考えて判断すること
再就職手当をもらわない方がいい
という意見には理由がありますが、実際には個々の状況によってメリット・デメリットが異なります。
【再就職手当をもらうべき人】
- すぐに働きたい
- まとまったお金が欲しい
- 転職先が安定している
【もらわない方がいい人】
- 失業保険を活用しながらじっくり転職したい
- 転職先の雇用が不安定
再就職手当をもらうかどうかは、転職先の安定性や、自分の転職活動の方針を考慮して慎重に判断しましょう。
再就職手当のために内定日ずらしてもらうことは可能?

再就職手当は
が条件のため、内定日や入社日によってもらえる金額が大きく変わる場合があります。
そのため、
と考える人も少なくありません。
では、実際に内定日や入社日を調整できるのか、また注意点はあるのか?を詳しく見て行きます。
内定日や入社日をずらすことは可能?
結論から言うと、企業が許可すれば入社日を調整することは可能です。
ただし、内定日(企業が正式に採用を決定した日)を意図的に変更することは難しいでしょう。
調整できるのは基本的に「入社日」のみであり、「内定日」は企業側の管理下にあるため、変更はできません。
例えば、再就職手当を満額もらうために、入社日を少し遅らせることは違法ではありません。
しかし、ハローワークが不正受給と判断する可能性もあるため、慎重に対応する必要があります。
内定日をずらすメリットとデメリット
✅ メリット(支給額を最大化できる)
再就職手当の支給額は「失業保険の支給残日数」によって変わります。
- 支給残日数が2/3以上ある場合 → 再就職手当の給付率 70%
- 支給残日数が1/3以上ある場合 → 再就職手当の給付率 60%
例えば、1日違うだけで「支給残日数が1/3以上」→「2/3以上」になれば、再就職手当の額が大幅に増えることがあります。
そのため、入社日を少し調整することで、支給額を最大化できる可能性があるのです。
❌ デメリット(不正受給とみなされるリスク)
意図的に入社日を遅らせること自体は違法ではありませんが、ハローワークが「不正受給の意図がある」と判断する可能性があります。
例えば、企業と相談して内定日自体を変更することや、すでに決まっている入社日を明らかに遅らせる行為は、場合によっては不正と見なされることもあるため要注意です。
どのように調整すれば問題ない?
▶ 【合法的に調整できるポイント】
- 内定後の「入社日」は企業の都合と自分のスケジュールに合わせて調整可能
- 内定が決まったあと、企業と相談し「〇月〇日から勤務したい」と伝えるのは問題なし
- 雇用契約を結ぶ前の段階であれば、調整は比較的しやすい
▶ 【不正とみなされる可能性がある行為】
- ハローワークへの失業認定後に「内定日を変更した」と申告する
- 企業側と示し合わせて、書類上の採用決定日を意図的にずらす
- すでに確定している入社日を、ハローワークの確認後に変更する
特に、ハローワークに提出する書類(再就職手当の申請書など)と実際の企業の採用書類に日付の食い違い があると、不正受給と判断されるリスクが高まります。
企業に入社日の調整をお願いする際のポイント
企業側に入社日を遅らせてもらいたい場合、正当な理由を伝えることが重要です。
以下のような伝え方が無難でしょう。
入社日調整を依頼する例文
「現在、前職の退職手続きや引っ越しの準備があり、余裕をもって準備を進めるために入社日を少し後ろ倒しにできないでしょうか?」
「家庭の都合で少し準備期間が必要なため、入社日を○日からに調整することは可能でしょうか?」
こうした理由であれば、不自然ではなく、企業側も調整しやすい でしょう。
- 「再就職手当のために遅らせたい」とは言わない
- 適切な理由を伝える(手続き、引っ越し、家庭の都合など)
- あまりにも不自然な日付変更を求めない
【総括】調整できるのは入社日のみ
内定日をずらすのは基本的に難しい
企業側が正式に採用決定した日(内定日)を後から変更することは、一般的にはできません。
入社日は調整できる可能性がある
企業と相談して、適切な理由をもって入社日を調整することは可能です。
ただし、不正受給と見なされるような不自然な調整は避けるべきです。
企業への相談は慎重に
「再就職手当を満額もらうために遅らせたい」と伝えるのはNG。
代わりに「準備のために少し余裕を持ちたい」という伝え方をすれば、企業も受け入れやすいでしょう。
再就職手当の支給条件を満たすかどうかは、支給残日数に大きく影響されるため、入社日が少し違うだけで金額に差が出ることもあります。
ただし、ハローワークに不正受給とみなされないように慎重に対応することが大切です。
就業促進定着手当をもらって直ぐに退職した場合はどうなる?
就業促進定着手当は、
です。
しかし、手当を受け取った後にすぐに退職してしまうと、
返還義務が発生するのか?
今後の失業保険に影響するのか?
など気になりますよね。
結論から言うと、
ただし、次の失業保険の受給資格や転職活動には影響が出る可能性があります。
以下で詳しく見て行きます。
就業促進定着手当をもらった後にすぐ退職した場合の影響
✅ 返還義務は基本的にない
就業促進定着手当は、
「再就職後6か月間働いた」ことが支給の条件
です。
そのため、手当の支給後に退職したとしても、原則として返還を求められることはありません。
ただし、以下の場合は例外となり、返還義務が生じる可能性があります。
- 実際には働いていなかったのに勤務実績を偽って申請した
- 会社と示し合わせて書類を改ざんしていた
- その他、支給条件を意図的に偽って申請した
こうしたケースでは、不正受給と判断され、手当の返還だけでなくペナルティ(最長3年間の雇用保険受給停止など)が科される可能性があるため、注意が必要です。
❌ 次の失業保険に影響する可能性がある
就業促進定着手当を受け取ってすぐに退職した場合、次に失業保険を申請する際に「自己都合退職」として扱われると、すぐに失業手当を受給できなくなる可能性があります。
- 退職後、3か月の給付制限期間 が発生(2023年10月以降、一定の条件を満たせば2か月に短縮)
- 受給資格を得るには、過去2年間で通算12か月以上の雇用保険加入歴が必要
特に、就業促進定着手当をもらった後に6か月で退職した場合、次の雇用保険の受給資格を満たせない可能性があるため、次の転職先が決まるまでの収入計画をしっかり立てておく必要があります。
会社への影響はある?
就業促進定着手当は、雇用保険から支給される手当 のため、会社側が直接負担するものではありません。
そのため、従業員が受給した後にすぐ退職したとしても、会社が何か金銭的な負担をすることはありません。
しかし、短期間で退職することで会社の印象が悪くなる可能性があります。
特に、同じ業界内で転職を考えている場合、「あの会社ですぐに辞めた人」という情報が広まることもあるため、次の転職活動に影響が出る可能性も否定できません。
すぐに退職せざるを得ない場合の注意点
▶ できるだけ円満退職を目指す
「給料が低い」「仕事内容が合わない」などの理由ですぐに辞めたくなることもあるでしょう。
しかし、再就職手当を受給した直後に退職すると、「すぐに辞めるつもりだったのでは?」と疑われる可能性があります。
▶ 次の転職先を見つけてから辞める
すぐに辞めると、次の雇用保険の受給資格を満たせない可能性があるため、できるだけ次の仕事を決めてから辞めるのがベスト です。
▶ やむを得ない理由がある場合は証明を残す
やむを得ない事情(ハラスメント、会社都合の待遇変更など)で退職する場合は、退職理由を証明できる書類(診断書や会社の通知書など)を残しておくと、自己都合退職ではなく会社都合退職と認められることがあります。
【総括】原則的に就業促進定着手当の返還義務はない
✅ 就業促進定着手当を受給した後に退職しても、原則として返還義務はない
✅ ただし、不正受給とみなされた場合は返還が求められ、最悪の場合ペナルティが科される
✅ 短期間で退職すると、次の失業保険の受給資格を満たせなくなるリスクがある
✅ 会社への金銭的な影響はないが、転職市場での評価が悪くなる可能性もある
✅ やむを得ない理由で退職する場合は、自己都合退職を回避するために証拠を残しておくと良い
「すぐに辞める」という選択をする前に、次の仕事や収入の見通しを立てておくことが重要です。
場合によっては、転職エージェント などを活用し、スムーズなキャリアチェンジを考えるのも良いでしょう。